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相続発生時にはふるさと納税での相続税の節税を忘れずに!?

相続発生時にはふるさと納税での相続税の節税を忘れずに!?
相続発生時にはふるさと納税での相続税の節税を忘れずに!?
ふるさと納税は都道府県や市町村の中から自分で選んだ自治体に寄付をすることで、限度額の範囲内であれば寄付額から2000円を差し引いて所得税・住民税が控除される制度です。肉や魚など各地域の名産品を返礼品として受け取れるため、毎年されている先生も多いのではないでしょうか。

実はこのふるさと納税の制度は、遺産を相続された年度は例年以上にお得になります。というのも相続した財産からふるさと納税をすると、その分は相続税が非課税になるからです。

仮に相続財産からふるさと納税を100万円行ったとすると、その100万円には相続税がかからなくなります。そのため仮に相続税の税率が40%だった場合は100万円×40%=40万円の税金がかからなくなります。また、所得税と住民税の寄付金控除が併用できます。そのため100万円の寄付をした場合は所得税と住民税の減額又は還付が998,000円あり、40万円の相続税の節税もでき、かつ返礼品も貰うことができます。

ふるさと納税により相続税を非課税とするためにはいくつかの注意点があります。
1.遺言書による寄付でないこと
2.相続税の申告期限までに寄付を実行し、寄付証明書を添付して相続税の申告書を提出すること
3.寄付をする前に遺産分割協議を完了させて、預金の名義を変更しておくこと

そのためスケジュールが大切です。
相続発生年のふるさと納税は、遺産分割協議を行い、預金の名義を変更後に相続税の申告期限より前にふるさと納税を実行し相続税の申告を終わらせなければなりません。例年は年末に限度額の計算をして、まとめてふるさと納税をされておられる先生方も、ぜひ相続発生年度は相続税の節税も意識して早めにご相談いただければと思います。

著者瀧川 有宏

瀧川有宏税理士事務所
代表税理士

略歴
  • 大阪府大阪市に事務所を構える税理士事務所です。
  • 歯科の診療所・医療法人の税務顧問を得意としております。
  • 開業支援・法人成り・分院開設・助成金申請・融資支援・診療所M&Aなどに実績を持っております。
  • また、相続・事業承継のコンサルティングや不動産・金融資産・保険等の投資運用のコンサルティングなど幅広くサポートできる体制を作っております。
  • ぜひ一度お問い合わせください。
瀧川 有宏

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