前回は「反抗的な態度のスタッフの解雇」として、トラブルを防ぐ解雇に至るフローチャートをご紹介しました。
https://d.dental-plaza.com/archives/983
今回は、解雇予告と解雇予告手当についてご紹介いたします。
【解雇予告】
雇入れ後14日経過した後の解雇は30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わないといけません。
ただし解雇予告と解雇予告手当の併用も可能です。
(例)解雇日を10日後に指定した場合は30日-10日=20日分の解雇予告手当を支給。
【解雇予告手当の対象となるもの】
正社員のほか、以下の者も対象となります。
①期限の定めのないパート・アルバイト。
②試用期間でも、14日を超えて雇用している場合。
③2ヶ月以内の期間を定めて使用されている人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合。
④季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合。
⑤日々雇い入れられる人でも、1ヶ月を越えて引き続き使用されるに至った場合。
【解雇予告手当の計算方法】
正社員のほか、以下の者も対象となります。
①月給の場合
前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月の歴日数×30日
②時給・日給の場合
A、前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月の歴日数×30日
B、前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月間の労働日数×0.6×30日
※A,Bの高いほうの金額を支給します。
※賃金に含まれるもの
基本給、通勤手当 家族手当 休日手当、時間外手当、深夜手当、役職手当、住宅手当等
次回は「解雇制限」についてお伝えします。