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解雇にまつわるエトセトラVol2.解雇予告と解雇予告手当

解雇にまつわるエトセトラVol2.解雇予告と解雇予告手当
解雇にまつわるエトセトラVol2.解雇予告と解雇予告手当
前回は「反抗的な態度のスタッフの解雇」として、トラブルを防ぐ解雇に至るフローチャートをご紹介しました。
https://d.dental-plaza.com/archives/983
今回は、解雇予告と解雇予告手当についてご紹介いたします。

【解雇予告】

雇入れ後14日経過した後の解雇は30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わないといけません。
ただし解雇予告と解雇予告手当の併用も可能です。
(例)解雇日を10日後に指定した場合は30日-10日=20日分の解雇予告手当を支給。

【解雇予告手当の対象となるもの】

正社員のほか、以下の者も対象となります。
①期限の定めのないパート・アルバイト。
②試用期間でも、14日を超えて雇用している場合。
③2ヶ月以内の期間を定めて使用されている人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合。
④季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される人でも、その所定の期間をこえて使用されるに至った場合。
⑤日々雇い入れられる人でも、1ヶ月を越えて引き続き使用されるに至った場合。

【解雇予告手当の計算方法】

正社員のほか、以下の者も対象となります。
①月給の場合
前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月の歴日数×30日
②時給・日給の場合
A、前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月の歴日数×30日
B、前3ヶ月の賃金÷前3ヶ月間の労働日数×0.6×30日
※A,Bの高いほうの金額を支給します。
※賃金に含まれるもの
基本給、通勤手当 家族手当 休日手当、時間外手当、深夜手当、役職手当、住宅手当等

次回は「解雇制限」についてお伝えします。

著者税理士法人今仲清事務所

歯科医院経営サポート

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税金や経理に関することはもちろんのこと、採用や人事、事業承継、相続まで。
守備範囲の広さには自信があります。
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。

上:是洞健(これとうたけし)
左:清水麻聖(しみずまさと)
右:吉川知宏(よしかわともひろ)

会社プロフィール 昭和59年に事務所を開設して以来、相続・資産税関連事案から医院・一般法人経営にいたるまで、お客様の企業防衛と経営発展、豊かな財産形成のためにご奉仕してまいりました。
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税理士法人今仲清事務所 ホームページ:
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税理士法人今仲清事務所

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