【質問】 初診時に、エックス線検査を行ったところ、主訴より状態の良くない深いう蝕があったため、抜髄の可能性がある旨を説明したところ、他院でセカンドオピニオンを受けられ「神経まで取る必要性はない」と言われた患者さんがいらっしゃいました。 後日、その患者さんが再来院され、当院が「診断ミスをしてるのではないか」と指摘され、カルテ開示を求められました。 このような場合は、どう対処すればよろしいでしょうか? 【回答】 まず、貴院の診断と他院の診断との不一致は、検査に対する評価の違いであり判断ミスではないことを患者さんにご説明してください。 またこの場合は、その診断による治療行為もまだ発生していないので特に問題はありません。 ただしカルテの開示については、厚労省医政局『診療情報の提供等に関する指針の策定について』(平成15年9月12日)という通知により積極的に推進することが定められています。 また、平成17年4月1日に施行された『個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)』では、法律に基づいてカルテ開示を求めることができるようになったため、請求があった場合には、患者さんにカルテを開示することが義務づけられています。
著者税理士法人今仲清事務所
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