【質問】 患者さんが治療のため診療室に入っていらっしゃる間に、待合室のソファーの上に置いてあった患者さんの手荷物が無くなったとおっしゃっています。 中には財布が入っていたということですが、当院の責任が問われることはあるのでしょうか? また、診療中に待合室に放置されている患者さんのカバンを院内の他の場所に移したところ、診療後に患者様から1万円札が1枚ないとの訴えがありました。 この場合はどう対処したらよいでしょうか? 【回答】 まず、患者様が待合室に放置してあった手荷物の紛失について、貴院に責任は生じません。 患者様には現金・貴重品の管理は各自で責任を持っていただくよう周知しましょう。 ただし、診療中に、依頼されてもいないのに患者様のカバンを移動させた場合は、弁償の責任が生じる可能性があります。 患者様に断りなく持ち物に触ることはやめましょう。 盗難や破損のトラブルが生じることがあります。 トラブルの発生を未然に防ぐためには、診療室に入られる患者様が手荷物を放置している場合には、手元に持って入られるよう注意を促すのが良いでしょう。 また、「貴重品は受付窓口でお預かりします」と掲示しておくのも良いかもしれません。
著者税理士法人今仲清事務所
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上:是洞健(これとうたけし)
左:清水麻聖(しみずまさと)
右:吉川知宏(よしかわともひろ)
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