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知らなきゃ損する 税金 純金バーの売買 Part 2 純金バーを売った時、購入時の領収書がなければ、税金を多く支払うことになります!

知らなきゃ損する 税金 純金バーの売買 Part 2 純金バーを売った時、購入時の領収書がなければ、税金を多く支払うことになります!
知らなきゃ損する 税金 純金バーの売買 Part 2 純金バーを売った時、購入時の領収書がなければ、税金を多く支払うことになります!
前回は、純金バーを売る時、保有期間5年超の方は課税対象額が1/2になるという話をお届けしました。

今回は、「購入時の取得価額が不明」な金を売却する場合の課税対象所得についてご紹介させていただきます。

取得価額が不明な場合の譲渡所得の計算方法

購入当時の領収書などを紛失し、取得価額が不明な場合は、「取得費が分からないとき(所法61②、所令172、所基通38-16)*Ⅰ」が適用され、譲渡による「売却価額の5%」相当が取得価額とみなされます。つまり、領収書を紛失すると、より多くの税金を支払うことになります。 <取得価額が明確な場合と不明な場合の比較> ここでは、保有期間5年超の長期譲渡所得として計算 ①Aさん 6年前に純金バーを300万円で購入。それを400万円で売却。 購入時の領収書あり: (売却価額 - 取得価額 - 特別控除) × 1/2 = 課税される譲渡所得 (400万円 - 300万円 - 50万円)  × 1/2 = 25万円 ②Bさん 6年前に純金バーを購入。それを400万円で売却。 購入時の領収書なし: {売却価額 - 取得価額(売却価額×5%) - 特別控除} × 1/2 = 課税される譲渡所得 {400万円 - 20万円 (400万円×5%) - 50万円}  × 1/2 = 165万円 Aさんは25万円、Bさんは165万円になり、差額は140万円です。 上記のように、金購入時の領収書などの書類が「ない」場合、課税対象所得に140万円の差が出ます。その為、領収書などは保存しておきましょう。 *Ⅰ 所法:所得税法、所令:所得税法施行令、所基通:所得税法基本通達。 知らなきゃ損する 税金 純金バーの売買 Part1
純金バーを売るのは、5年たってからの方がお得!?
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著者井上鐘蔵

税理士

略歴
  • 平成9年に税理士として独立 平成14年に法人化し税理士法人マネイジメント総研を設立し、一般企業・医療機関および相続対策が必要なクライアント等を対象に幅広い税理士業務を提供している。
  • 税理士事務所としては、クライアントの規模は比較的大きく、経営の安定したクライアントが多い。
  • 理系出身の税理士であり、コンピューター関連にも精通し、税理士法人内のLAN管理は当然のこと、クライアントの要望に応え簡易なソフトウエアを制作することもある。
  • 現在の関心事は、RPA(Robotic Process Automation)であり税理士業務をコンピューターにより自動化させることを目指している。
井上鐘蔵

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