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10万円以上20万円未満のモノは1年で経費にしない方がよい

10万円以上20万円未満のモノは1年で経費にしない方がよい
10万円以上20万円未満のモノは1年で経費にしない方がよい
2017年現在、青色申告を行っている個人事業主や法人(出資金額等が1億円以下)であれば、年間300万円までは30万円未満のモノ(これを「少額資産」と呼びます。)に限り、購入した年にすべて経費になります。


ところが、われわれの事務所では10万円以上20万円未満の資産は1年で経費にせずに3年で経費にしています。

10万円以上20万円未満の資産については、上記の規定以外に「一括償却資産」という規定があり、法定耐用年数にかかわらず「3年で均等に償却してもよい」と決められており、「一括償却資産」として3年で経費に計上した資産については「償却資産税」の対象にならないからです。

償却資産税というのは固定資産税の一種で、チェアやレントゲン、内装設備や看板などの「減価償却資産」を保有している場合、その価格の1.4%を毎年償却資産税として納めなければならない、というものです。


この償却資産税、一括償却資産として3年で経費化したものについては「対象外」なのですが、1年で経費化した少額資産は対象になります。

最終的に経費になる金額は1年でも3年でも同じですので、10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として、1年で経費にせずに3年で経費にすることもぜひ検討してみてください。

著者山下剛史

税理士法人キャスダック
税理士・行政書士・CFP税理士

<経歴>

顧問先が100%歯科医院という専門特化型の税理士事務所。
「歯科医院のキャッシュの最大化」をモットーに、医院の節税・数値分析、キャッシュフロー改善コンサルティングなど税務会計の枠を超えた幅広いサービスを展開。
2016年現在、約50%のクライアントが売上8,000万円以上を達成している。
数多くの開業も手がけ、開業して数ヶ月でレセプト300枚を達成するクライアントも多数。
クライアントには開業して間もない30~40代のやる気にあふれた先生が多く、歯科医院のパワーパートナーとして関西・関東を中心に活躍している。
主な著書に「利益を出す経営の極意」「キャッシュ最大化計画」「あなたの歯科医院を90日で成功させる」「スタッフのヤル気が歯科医院を発展させる」「歯科医院にお金を残す節税の極意」(ともにクインテッセンス出版)がある。


税理士法人キャスダック
http://www.dentax.jp/

山下剛史

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