新型コロナウイルス感染症の影響により、感染防止のために休業する職場やコロナ感染の疑いがある従業員を休ませる職場が多数出てきています。 歯科医院における対応はさまざまで、営業を自粛するケースや診察時間を制限するケース、新型コロナウイルス感染の疑いがある従業員の出勤を停止するケースなどがあり、その際の給与支払に関してどのように対応すればよいのか気になるところです。 今回は、コロナ禍における歯科医院の給与支払(給料支払)の対応について、具体的な事例ごとに解説します。コロナの影響で歯科医院を休業した場合の給与支払
経営者は従業員に対し、原則給料を支払う義務があります。 自治体の協力依頼や要請などを受けて歯科医院を休業した場合であっても、労働基準法に基づく休業手当の支払義務はなくなりません。 しかし、状況によっては休業手当などの支払いが免除される場合もあるため、実際にはケースごとに判断する必要があります。 まずは、新型コロナウイルスの影響で歯科医院を休業した場合における、従業員に対する休業手当について解説します。休業手当とは
休業手当とは、会社(歯科医院)の責任において従業員を休ませた場合に、義務として支払わなくてはならない手当のことです。 労働基準法26条では、『使用者の責に帰すべき事由』による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなければならないとされています。 不可抗力による休業の場合は、使用者(歯科医院)に休業手当の支払義務はありません。 この『不可抗力による休業』に該当するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること 例えば、自治体から営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合であり、さらにテレワークの推進など使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしている場合は、『不可抗力による休業』に該当すると言えるでしょう。 逆に従業員自身の責任において仕事を休んだ際は、その休業期間中の休業手当を支払う義務は会社(歯科医院)側には発生しないと言えます。 厚生労働省が発表している新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)によれば、労働者がより安心して休むことができるように、各企業において、100分の60を超えた休業手当を支払うことを就業規則などに定めることが望ましいと記載されています。 なお、休業手当を支払った場合、支給要件に合致すれば、『雇用調整助成金』の支給対象となります。 雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために労使間の協定に基づき、事業主に対して休業手当などの一部を助成する制度です。 休業要請などを受けてやむなく営業を自粛した際は、雇用調整助成金を上手に活用することをおすすめします。コロナの疑いがある歯科医院スタッフを休ませた場合の給与支払
もし歯科医院のスタッフの中から新型コロナウイルスに感染した疑いがあるスタッフが出た場合、休業期間における賃金の取り扱いについては、経営者と従業員がしっかりと話し合うことが大切です。 互いに意見を出し合い協力し、従業員が安心して休業できる体制づくりに取り組むことが求められています。 休業期間中の賃金の支払いの必要性については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきであると言われています。 なお、『帰国者・接触者相談センター』への相談の結果、職務の継続が可能であると判断されたスタッフについて、使用者の自主的判断で休業させる場合は、一般的に『使用者の責に帰すべき事由による休業』に当てはまります。 この場合には、使用者は従業員に対して休業手当を支払う必要があります。 【参考】厚生労働省 新型コロナウイルスに関連するQ&A歯科医院スタッフ内でコロナ感染者が出た場合の給与支払
歯科医院のスタッフの中から新型コロナウイルス感染者が出た場合、そのスタッフが休業している期間中に休業手当を支払う必要はありません。 都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には労働基準法第26条の『使用者の責に帰すべき事由による休業』に該当しないと考えられるためです。 【参照】厚生労働省 新型コロナウイルスに関連するQ&A さらに被用者保険に加入している場合には、要件を満たせば各保険者から傷病手当金が支給されます。傷病手当金とは
傷病手当金とは、スタッフが病気やケガの療養のために働けなくなった際、本人やその家族の生活を守るための公的な制度です。 病気やケガで仕事を休んでいる間、健康保険などの公的医療保険から手当金を受け取ることできます。 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合は以下の要件になります。 ・期間:療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間 ・金額:直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額 【参考】厚生労働省 新型コロナウイルス係る傷病手当金の支給に関するQ&A休園・休校になったお子さんを持つ歯科医院スタッフがいた場合の給与支払
新型コロナウイルスの影響は保育所や幼稚園、各種学校にも及んでおり、状況によっては休園や休校するケースも増えています。 休園や休校になったお子さんを持つ歯科医院のスタッフは、世話を行うために仕事を休みがちになる可能性があります。 このようなケースでは、歯科医院側とスタッフが十分に話し合いを行い、休業に対する手当を支払うことを就業規則に定めることが望ましいと言えます。 なお、歯科医院で働くスタッフの中に休園や休校になったお子さんを持つ方がいた場合、有給休暇を取得させることにより助成金の申請が可能です。 厚生労働省では、そのような親に対する支援策として、『小学校休業等対応助成金・支援金』を設置しています。小学校休業等対応助成金・支援金とは
小学校休業等対応助成金・支援金とは、小学校等が臨時休業した場合に、その小学校等に通うお子さんの保護者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給休暇を取得させた企業に支払われる助成金です。 この助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策の一環と言えます。 小学校休業等対応助成金・支援金の支給要件は、以下の3つです。 ・小学校等(保育園、幼稚園、学童クラブなどを含む/中学校以上は障害を抱える子供の場合を除いて含まない)が休校になっている ・コロナに感染、あるいはその疑いのある子供の世話をしている ・基礎疾患を抱える子供の世話をしている なお、4月1日以降取得した休暇分については、日額上限額が15,000円となります。 歯科医院としては、この助成金を活用して有給休暇制度を設け、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えることが求められます。 【参考】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金まとめ
今回は、コロナ禍における歯科医院の給与支払について代表的なケースごとに解説しました。 新型コロナウイルスの感染者数が増加する中で、新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定されるなど、例外的な対応が提示されています。 給与支払いにおいても、ケースによって対応方法が異なるため、制度や条件などを確認しておく必要があるでしょう。 歯科医院をはじめとした各種事業所に対しては、さまざまなコロナ支援制度が設置されています。 【関連】歯科医院のコロナ支援制度|給付金・助成金・補助金、返済猶予・軽減、融資まとめ 新型コロナウイルスの感染状況は、日々目まぐるしく変化しています。 歯科医院を経営する中で、どのように対処すべきなのか悩む場面もあることでしょう。 今回の記事を参考に、歯科医院で働く従業員に対し、状況に応じて適切に対応することを心がけましょう。